- 個人情報の取得について
当社は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。
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個人情報の利用目的
当社グループは、当社の提供するサービス申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡の為に利用させていただくほか、利用者及び家族がお申込みのサービスの手配および受領の為に必要な範囲内で利用させていただきます。
また、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。
また、当社グループでは、よりよいサービス・商品開発や、サービス提供のご案内をお客様にお届けする為に、利用者及び家族の個人情報を利用させていただくことがあります。
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個人情報の第三者提供について
当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に利用者及び家族の同意を得ることなく第三者に提供しません。
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個人情報の管理について
当社は、個人情報の正確性を保ち、これを完全に管理致します。
当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
当社は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏洩させません。
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個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について
当社は、利用者及び家族が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求ある場合には、異議なく速やかに対応します。
なお、当社の個人情報の取り扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、
当社個人情報相談 窓口 TEL:0463-35-7002までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
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組織・体制
当社は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施します。
当社は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法について研修を実施し、日常業務におりる個人情報の適正な取り扱いを徹底します。
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個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善
当社は、この方針を実行するため、【個人情報保護マニュアル】を策定し、これを当社従業員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善致します。
平成22年7月1日制定
株式会社 人生百年
代表取締役 山﨑 友
※個人情報保護規定につきましては、改善等の理由により予告無く内容を改定する場合があります。
重要事項の説明
1.運用規定に関しましては、下記ご参照ください
2.利用料に関しましては、ご利用者様の認定度・負担割合によって差異がございますので見学、お問い合わせ時にご確認ください。
3.苦情処理に関しましては、1各店舗相談窓口 2.平塚市相談窓口 3.国保連合会相談窓口の順にご相談いただけます。詳しくは見学・お問い合わせ時にスタッフまでご確認ください。
4.従業員勤務体制 介護員1名以上 生活相談員1名 管理者1名 機能訓練相談員1名
わかば健康倶楽部
わかば健康倶楽部 地域密着型通所介護 運営規程
第1条(事業の目的)
この規定は、株式会社人生百年が開設する「わかば健康倶楽部」(以下、事業所といいます)が行なう地域密着型通所介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、職員が適正な指定通所介護等を提供することを目的とします。
第2条(運営の方針)
事業所は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るように、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行なうことを運営の方針とします。又、利用者の自立を支援し、生活の質が向上するよう、排泄等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行ない、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけをすることにより、利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行なうものとします。事業の実施にあたり、行政、地域の保険医療サービス及び福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
第3条(事業所の名称等)
事業所の名称及び所在地は次の通りとします。
(1) 名 称 わかば健康倶楽部
(2) 所在地 神奈川県平塚市
第4条(職員の職種、員数及び職務内容)
(1) 管理者(1単位目:常勤兼務1名、2単位目:常勤兼務1名)は、事業所の職員の管理及び地域密着通所介護等の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行ないます。
(2) 生活相談員(1単位目:常勤兼務1名、2単位目:常勤兼務1名)は、利用者に対し日常生活の介護、その他必要な業務の提供を行ないますまた、管理者の業務の補佐を行ないます。
(3) 介護職員(1単位目:常勤兼務1名、非常勤兼務1名、2単位目:常勤兼務1名、非常勤兼務1名)は、利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、送迎等その他必要な業務の提供にあたります。
(4) 機能訓練指導員(1単位目:常勤兼務1名、2単位目:常勤兼務1名)は、個別機能訓練計画を作成し、日常生活の維持向上に必要な訓練指導、助言を行ないます。
第5条〈営業日及び営業時間〉
(1) サービス提供時間帯 1単位目:午前9時15分から午後0時15分まで
2単位目:午後1時40分から午後4時40分までとします。
(2) 利用定員 1単位目:地域密着通所介護・介護予防通所介護を併せて10人。
2単位目:地域密着通所介護・介護予防通所介護を併せて10人。
第7条(地域密着型通所介護の事業の提供方法及び内容)
地域密着型通所介護事業の内容は、指定居宅介護支援事業者又は利用者本人等の作成した居宅サービス計画の内容に沿って作成された通所介護計画、地域包括支援センター又は利用者本人等が作成した介護予防サービス計画に沿って作成された介護予防通所介護計画に基づいてサービスを行なうものとします。但し、緊急を要する場合にあっては、これらの計画作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供します。
(1) 身体介護に関すること
日常生活動作の程度により、必要な支援及びサービスを提供します。
ア. 排泄の介助
イ. 移動、移乗の介助
ウ. その他必要な身体の介助
(2) 機能訓練に関すること
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練、及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行ないます。又、運動器の機能向上を目的とした個別機能訓練サービスを実施します。
(3) アクティビティ・サービスに関すること
利用者が生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることが出来るようなサービスを実施します。これらの活動を通じて、仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上・情緒安定を図ります。
ア. 体操
イ. 音楽的活動
ウ. レクリエーション
エ. 作業的活動
オ. 行事的活動
(4) 送迎に関すること
利用者に対し、送迎・移動移乗動作の介助を行ないます。
(5) 相談・助言に関すること
利用者及びその家族の、日常生活における介護等に関する相談及び助言を行ないます。
ア. 疾病や障害に関する理解を深めるための相談・助言
イ. 日常生活動作や具体的な介護方法に関する相談・助言
ウ. 自助具や福祉機器、住宅環境の整備に関する相談・助言
エ. その他在宅生活全般にわたり必要な相談・助言
第8条(指定居宅介護支援事業者及び地域包括支援センターとの連携等)
地域密着型通所介護事業の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者及び地域包括支援センター(以下、指定居宅介護支援事業者等とします)が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス及び福祉サービス利用状況等の把握に努めます。正当な理由なく指定通所介護等の提供を拒みません。但し、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望に対して指定通所介護等の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者等と連携し、必要な処置を講じます。
第9条(地域密着通所介護計画、介護予防通所介護計画の作成等)
地域密着型通所介護事業の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、地域密着通所介護計画、介護予防通所介護計画を作成します。又、すでに居宅サービス計画又は介護予防サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿った地域密着通所介護計画を作成します。利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得た上で計画を交付します。そして、継続的なサービスの管理、評価を行ないます。
第10条(サービスの提供記録の記載)
職員は、地域密着型通所介護事業を提供した際には、その提供日及び内容、当該地域密着型通所介護について、利用者に代わって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を行ない、記録が完結した日から5年間保存するものとします。
第11条(地域密着型通所介護事業の利用料金等及び支払いの方法)
地域密着型通所介護事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当
該指定通所介護事業所等が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬の1割とします。利用者又は家
族に対し、当該支払いの内容を説明し、同意を得ます。別途契約書で指定する方法によりお支払い頂くも
のとします。
第12条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、平塚市とします。
第13条(契約書の作成)
地域密着型通所介護事業の提供を開始するにあたって、この規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名を受けることとします。
第14条(緊急時等における対応方法)
職員は地域密着型通所介護事業の実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の処置を講ずるとともに、管理者に報告します。
天災その他の災害が発生した場合は、利用者の避難等の処置を講ずる他、管理者の指示に従います。
身体拘束については身体拘束排除の理念に基づき、尊厳の尊重、利用者の身体的・精神的安全を確保するため極力避け、代替案を採用することを努力いたします。
第15条(非常災害対策)
事業所は、非常災害に備えて消防計画を作成し、避難訓練等を行ない、必要な設備を整えます。
防災責任者 管理者
防災訓練・避難訓練・通報訓練 各、年1回実施
第16条(衛生管理及び職員等の健康管理等)
地域密着型通所介護事業に使用する備品は清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとします。職員に対し、感染症等に関する基礎的知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとします。
第17条(サービス利用にあたっての留意事項)
① 利用者は、他の利用者に危険や迷惑を及ぼす行為をしない。
② 利用者は、故意に施設もしくは物品に損害を与えたり、それを持ち出したりしない。
③ 利用者は、許可なく火気の取り扱いや危険物の持込をしない。
第18条(秘密厳守等)
職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報等の秘密を、第三者へ漏洩してはならず、職員でなくなった後もその義務を負うものとします。
第19条(苦情処理)
事業所は、提供した介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号通所事業に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、管理者を責任者として事実関係の調査を実施し、改善処置を講じ、利用者及び家族に説明します。
第20条(損害賠償)
サービス提供に伴って、施設の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合、利用者に対してその損害を賠償します。利用者が、故意または重大な過失により、施設・職員・他の利用者等に損害を及ぼした場合は、サービス提供を停止することがあります。
第21条(その他運営についての留意事項)
職員の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、業務体制を整備します。
(1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2) 継続研修 年1回以上
この業務を行なう上で必要な種類を整備し、この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は代表取締役と管理者との協議に基づき定めるものとします。
第22条(改廃の手続き)
この規程を改廃する場合は、株式会社人生百年の意見を聴取し、代表取締役と管理者の協議に基づき定めるものとします。
附則
この規程は平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は令和5年9月1日から施行する。
